恩納村議会 2021-09-16 09月16日-03号
このようなことから、実際市町村の今あります条例での罰則適用については容易ではないと思っているところでありますが、その条例の広報等を広めながら、暴走行為の抑止を図っていければと考えております。以上です。 ◆3番(島袋裕介) 議長。 ○議長(又吉薫) 3番、島袋裕介君。 ◆3番(島袋裕介) ありがとうございます。
このようなことから、実際市町村の今あります条例での罰則適用については容易ではないと思っているところでありますが、その条例の広報等を広めながら、暴走行為の抑止を図っていければと考えております。以上です。 ◆3番(島袋裕介) 議長。 ○議長(又吉薫) 3番、島袋裕介君。 ◆3番(島袋裕介) ありがとうございます。
2度目の審査において、当局から、同組合に確認したところ、不適切な事務処理があったが、監査の指摘を受け、改善し、罰則適用などはないとのことである。 なお、今後は同組合と連携を図りながら、事務処理についても適切に対応していきたいと考えている。
その後は改善されているとのことであり、罰則適用などは行っていないとのことでありました。 以上により、不適切な事務処理がありましたが、指摘を受け、改善し、罰則適用などはないとのことであります。 なお、今後は那覇港管理組合と連携を図りながら、事務処理についても適切に対応してまいりたいと考えております。
◆5番(友寄永三君) 罰則を受けた船があるかどうかちょっとわからないんですが、罰則適用後も改善されない場合はどうなるでしょうか。答弁のほうをお願いいたします。 ○議長(知念辰憲君) 農林水産部長、山田善博君。 ◎農林水産部長(山田善博君) お答えいたします。罰則適用後も引き続き移動勧告書の張りつけ、電話指導、文書での移動勧告を行っております。 ○議長(知念辰憲君) 友寄永三君。
しかし、罰則適用後も改善されない場合、最終的には沖縄県による代執行が行われ、これに係る経費が請求されます。これまで沖縄県は粘り強く指導しており、所有者による自主的な撤去もあり、通知されるような事態に至ってないということでした。 ○議長(知念辰憲君) 長浜信夫君。 ◆16番(長浜信夫君) 廃棄船と廃棄車両の確認はなされました。皆さん、4月に調査をなさっておりますので、廃棄物はどうでしょうか。
また、条例違反に対する罰則を強化していますが、罰則適用前の行政指導なども規定いたしました。ほとんどの違反は、行政指導により対応できるものと考えております。今回の改正により条例の実効性が大幅に向上するものと考えております。 ◎福祉保健部長(譜久村基嗣君) まず最初に、環境行政についてであります。不法投棄の現状と処理の状況、海浜の清掃の状況と今後の対策についてということであります。
場合ですね、まず違反した場合の件でありますけれども、まずはこの1万円を設定した背景には個人が多いんじゃないかということで、個人を単位として1万円と設定をしておりますけれども、まずはこの条例の改正の意義は罰するということではなくて、まずはごみ処理ルールの秩序維持を図るということが大前提ということで、徹底的に指導していくということが前提というふうになっておりますけれども、今回は4段階の手続を踏まないと罰則適用
市長のこの罰則適用させないということを市民のお年寄りの命を守るということで対応できるかどうかこの決意を述べていただきたいと思います。 ○議長(島袋権勇君) 福祉部長 宮城秀樹君。
③ 罰則適用の際にトラブルになって、マイナスイメージを与える事を懸念している会員もいるが、健康被害についてきちんと説明し意見交換を行えば理解してもらえると思う。 ④ きれいな国際通りにするためにも協力は惜しまない。たばこやごみの問題にしっかり取り組み啓発を図っていく必要があると思っている。ただ店先において喫煙者にしっかり注意できるかのジレンマは出てくる。
市におきましても、県の罰則適用に伴い、豊見城市指名競争入札参加者の指名等に関する要綱第8条によりまして、本市の入札参加資格を有する市内業者3社を含む132社に対しまして、4月12日から5月11日までの1カ月の間、指名停止処分を行いました。 次に、③でございます。
条例の見直しについては、現条例の罰則適用を視野に入れながら、まず昨年7月から行っています飼い主に対する八重山福祉保健所や八重山署と連携した指導、処分等の継続を図り、平行して条例の見直し等について検討していきたいと考えております。 以上です。 ○議長(知念辰憲君) 企画調整室長。 ◎企画調整室長(慶田盛伸君) 救急診療所についてでございます。
昨年、7月1日からの罰則適用を前に、重点禁止区域の路上に「この区域で暴走行為をあおると処罰されます」と書かれた立て看板が設置されました。その甲斐あってか、その後、暴走行為をあおる期待族なる者は完全に姿を消しました。しかし、暴走行為は相変わらず横行している現状であります。 道路交通法が一部改正されました。12月8日より急発進、空ぶかしなどの騒音運転行為は罰則の対象となったのであります。
3番目、質問の事項、家畜排せつ物法施行に関連して 要旨、平成16年11月から施行の家畜排せつ物法の罰則適用に関連して、去る3月定例会において ア、市内の関連家畜農家の実態数 イ、私設農家の施設整備戸数 ウ、ふん尿処理施設に対する支援制度などについて質問したが、その後の推進、実績、今後の取り組みと計画について伺います。既に3,200万円余りの予算を計上されて、皆さん大変頑張っております。
そして平成15年4月1日からは罰則適用が始まったわけでございますが、これまでの経過についてご報告をしておきます。まず平成14年1月から12月までの1カ年間でピラミット周辺、国道330号周辺、これは暴走行為に関する警察への通報が 426件ございました。また一方、北谷町のハンビー周辺では 106件ございました。沖縄署管内では全体で 821件の通報があったようでございます。
ちなみに、罰則適用後の最初の週末であります7月5日の土曜日に、警察による特別な取締りが午前0時から2時半まで行われまして、市民文化部でも私を含め4人で状況把握のために参加いたしましたが、暴走族が全くいないという劇的な状況も生まれておりました。 しかしながら、警察によりますと、最近になって少しずつ増えてくる傾向にあり、取締りを強化するとの意向を伺っております。
そのほか保護者への連帯責任による罰則適用や、地域安全推進委員検討委員会への青年連合会からの参加加入、さらに同条例の市民への周知方法などについても多くの質疑、提言等がなされており、本件については全会一致をもって原案のとおり可決いたしております。 以上、御報告申し上げまして、あとは皆様の御質疑にお答えしたいと思います。